日本の身体刑
日本では、律令制の確立ともに、唐にならって杖刑・笞刑が制定された。その後、平安時代以降になると窃盗や博打に対する刑として、断指刑が執行されていた例がある。
江戸時代に入ると、追放の付加刑として鼻や指などを切断する刑が科せられていたが、政情の安定化にともない次第に廃止されていった。そして切断刑に代わり、身体に入墨を彫る入墨刑を科すように変化していった。この身体刑としての入墨には、腕に輪を描くように入れて目印とするものや額に累犯に応じて「一」「ナ」「大」「犬」と書き加えていくものなどがあった。
各国の事例(現在)
東南アジアにおける身体刑
身体刑はかっては広く行われていたが、現在正式に残っているのは、シンガポールにおける鞭打刑である。1994年にアメリカ人の18歳の少年による自動車へのスプレーでの落書きという犯罪に、鞭打刑の判決が出され、人権外交を掲げた当時のクリントン大統領との間で、外交問題にまで発展、シンガポール政府が刑執行を強行したため、両国関係が一時冷却した。
またマレーシアでは、付加刑として麻薬密売などの囚人に対して鞭打刑を科していることを、2007年8月1日付のイギリスのデイリー・メール(DailyMail)紙が報じた。同紙のインターネットのWebサイトには、当局が犯罪防止に使用するために撮影した刑執行場面の生々しい動画も掲載された。
イスラム国家における身体刑
イスラム国家では、シャリーア(イスラム法)により、現在でも鞭打刑や手首切断刑などの身体刑がよく行われている。イランでは、2006年には8歳の少年がパンを盗んだとして、彼の左腕をトラックで轢くという刑が行われた。またサウジアラビアでは、窃盗の罪を犯した場合は手首切断刑、飲酒は鞭打刑となっている。
「アムネスティ日本」の第1グループの2001年1月から12月までのアフガニスタンに関する人権状況報告によると、タリバン政権下では、公正な裁判の国際基準に反する裁判が行なわれ、残虐な、非人道的な、または品位を傷つける刑罰が科された。女性20人を含む、少なくとも30人が鞭打刑を受け、その大多数が姦通罪での告発であった。窃盗罪により少なくとも3人が四肢切断刑を受けたが、実際の人数はさらに多かった可能性があり、こうした処罰は公開で行なわれることが多かったとのことである。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
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